(学童保育=学童クラブ編)
○新制度では、市区町村が学童保育(=学童クラブ)の基準について条例で定めることになりました。「その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない」としています。
 学童クラブは、新制度において区の実施責任を強化することになり、「事業計画」で学童クラブの整備計画も義務づけられることで、中野区で発生している待機児問題の解決が進むことが期待されます。
 学童クラブの条例化や事業計画策定にあたっては、国基準を上回る基準によって、指導員の有資格者を複数配置することや、指導員の処遇の改善を図ること、専用的に使う施設の広さを「1人当たり1.65㎡以上」の最低ラインを超える広さを確保することや、児童の集団の規模は概ね40人までとすることが求められます。

○厚生労働大臣が「放課後対策の総合的な推進」として文部科学省の推進する「放課後子供教室」と厚生労働省が推進する学童保育の「一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の計画的な整備」が必要との考えが示され、文部科学大臣も「放課後子どもプランのさらなる充実について」と言う資料を提出し、同じ考えを示しています。共働き・一人親家庭などの子どもたちの毎日の生活の場である学童クラブは、「専用室」、「専任指導員」、「入所申込みして毎日利用する子どもたち」という3点が保障されなければ、その役割が果たせません。
条例・「事業計画」においては、学童クラブの目的を明確にして、学童クラブを全ての児童を対象とする「放課後子供教室」型の全児童対策にすることなく、学童クラブの量的・質的な拡充を図るべきです。

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