中野区でも65歳以上の障害者が増えています。制度上の問題としてとりあげました。障害者団体からも介護保険優先原則を見直し、本人の希望で必要な支援を選べるよう要望がでています。
(第3回定例会本会議質問より)
○障害者で自立支援給付を受けていた方が65歳になると介護保険制度の給付サービスが優先されることになる。
 どの時点で、どこの部署が本人や家族に伝え、介護認定及び給付サービスにつなげていくのか。

○厚生労働省の事務処理要領によれば、「市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握の上、必要としている支援内容について介護保険サービスにより提供を受けることが可能か否かを適切に判断されたい」としている。
 中野区では、65才になった障害者が介護認定による介護度に基づく給付サービスを受けても、これまでの障害者自立支援給付で受けていたサービス量を確保できない場合はどうしているのか。

○障害者自立給付サービスは、区内受給者の大半の方は自己負担がない。しかし、介護保険のサービスは1割の自己負担となる。「なぜ、若い障害者と高齢の障害者が区別され、高齢者の方の経済的負担が重いのか」。「障害者自立支援法違憲訴訟によって低所得者の1割負担を撤廃させたのに、年齢で障害者を差別するのはおかしい」と、全国の障害者団体などからも憤りの声があがっている。障害者総合支援法第7条で規定している介護保険優先原則は改めるよう、国に求めていただきたい。

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