6.公契約条例について

○第2回定例会本会議でのいさ議員の質問に対して、1つ目に重層下請の実態について、中野区で発注している事業の実態調査の検討の求めに「区の発注する事業の品質向上を図るため、重層下請における労働環境について、まずは実態を把握するための調査方法について検討し(たい)」と答弁されました。2つ目の公契約条例に対する区の認識の問いに対して、「労働者への適正な労働条件や処遇を確保し、ダンピングの防止を図ることにより公共サービスや公共工事の質の向上、地域経済の活性化などが図られるもの」との理解を示されました。3つ目の公契約条例の制定の検討については、「検討する必要がある」と述べられています。さらに、第3回定例会総括質疑での広川議員による「公契約条例の対象を委託業務も含め検討すべき」との質疑に、「既に公契約条例を施行している区について調査をし、今後検討して(いく)」との答弁がありました。
こうした区の発言に対して区内団体や関係者からは、条例制定を期待する声が高まっています。そこで、公契約条例の制定に向けた検討状況についてうかがいます。答弁を求めます。

○一方、先行した他区においては課題も見つかっています。公契約条例で労働者への支払い下限額を定めてあっても、区が事業者に提出を求めた支払うべき賃金が、実際には大幅に下回っていたという事態が発覚しました。支払われた賃金が適正かどうかを確認できる仕組みが必要です。
また、PFIなどによる制度の外におかれる施設運営については、対処が必要にもなっています。制度では対処できない事業であっても、事業の質の向上と地域経済の活性化、労働者及び委託契約をしている事業者に雇用される労働者の賃金が適正に支払われることが必要です。この点についての認識をうかがいます。

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