2.生活困窮者自立支援制度について

○2018年に改正生活自立支援法が成立し、目的に「人の尊厳」を掲げ、これまでの経済的事情による困窮に加えて「社会的孤立」が定義に入れられました。人の生活上の困難が複合的で折り重なっており、同時に孤立を伴っているという社会的背景があることから法律で定められました。
 区の就労支援事業プログラムによる実績をみると、2017年度は、支援者数497人に対し、就労者261人、2018年度は、支援者数417人に対し、就労者数236人と、支援者中、5割強の人が就労に結びついています。しかし、中にはすぐに辞めてしまうなど、長く続かず安定的な就労に繋がっていないとも言われています。当然、支援事業を繰り返し受ける方もいると聞きます。
現在、区では生活保護受給者の就労支援プログラムと一体的に就労準備支援事業を実施しています。この事業は、就労意欲が未形成であったり、生活習慣上の問題等から、ただちに一般就労をめざすことが困難な者に対して、就労に必要な知識や能力向上を行うものです。区では現在どういった訓練を行っているのか、うかがいます。

〇就労準備支援事業は、人によっては就労自立のハードルが高く感じられると言われています。したがって、すぐには就労自立に繋がらなくても、日常生活自立や社会生活自立を目指すための訓練プログラムの充実を図ることはできないでしょうか。見解をうかがいます。

○家計改善支援事業について、うかがいます。
生活困窮者自立支援制度の任意事業であった家計相談支援事業は、家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す相談支援事業であり、貸付けのあっせん等も含むとしていました。ただし制度施行以来、中野区では実施していませんでした。
家計相談支援事業については、「支出の節約に関する指導その他の指導」と定義されていましたが、自治体における実践での「一方的な指導ではない支援が効果的」と言った現場の声が強く、また、実施の中で、自立相談支援とは異なる家計改善支援の専門性が明確になってきています。これらを踏まえ、昨年の法改正で、家計改善支援事業に改めるとともに、生活困窮者が自身で家計の把握を行い、その改善に取り組む力を育てる支援との位置づけを明確化しました。
そして、支援の効果として、この事業を通じて自力で家計を管理できるようになり、世帯の家計基盤が整った結果として、再び困窮状態になることの予防や滞納している税・公共料金等や債務の解消、就職活動の円滑化、効果的な貸付の実施などが期待されています。法改正では、家計改善支援事業の実施は努力義務となりました。
そこでうかがいます。家計改善支援事業に対する区の認識と、本事業の実施についての検討を求めますが、いかがですか。お答えください。

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