児童相談所における一時保護所運営と設置市事務について

〇設置市事務についてもお聞きします。本定例会で東京都から中野区に移管となる設置事務に係る条例改正等が予定されています。児童相談所の設置にともない16事業が来年度から中野区で処理していくことになります。児童相談所や一時保護所に必要な職員増に加えて、それぞれ担当する部署では業務量が増えることで、その業務を円滑に行うための職員配置が必要になると思われます。移管される16事業に対する職員増は何人を予定しているのか。うかがいます。

区:児童相談所の設置に伴い、児童福祉審議会の設置・運営や、保育所の認可。認可外保育施設等の指導検査、小児慢性特定疾病の医療給付などの事務が増加することとなるが、これらに必要な人数は、着実に配置していく予定である。
 座羽化する事務量の想定から、子ども・教育政策課に1名、保育園・幼稚園課に3名、子育て支援課に2名の計6名を増員する予定である。

〇設置事務の一つである児童福祉施設及び認可外保育施設に関する事務についてお聞きします。
認可保育所については、東京都から認可権限が中野区に移ることになります。認可外保育施設についても、区には指導・監督・検査などの権限が付与されることになります。現在では、認可で区立11園、私立で75園、小規模は15園、認可外は認証保育所を含めて35園が指導・監督・検査等の対象となります。現在のように権限が東京都にある場合は、すべての施設を巡回し実態を把握することはできなかったと聞きます。中野区に移ることで指導・監督・検査はもとより、現状の把握、課題抽出、支援のあり方など、きめ細かな対応が期待されるところです。見解をうかがいます。

区:児童相談所設置市事務の移管により、指導・監査・検査体制を充実するとともに、保育施設への巡回・支援等を通じて区との連携を強化することで、地域における保育の実情や課題に即した、きめ細かな施策の展開を図ることができるものと考えている。

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